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Q 現在、年金の在職支給停止に該当している者です。このたび現在の会社を退職し、引き続き他の会社に就職する予定です。今度の会社は前の会社に比べて給与が減額になりますが、停止額は変更にならないのでしょうか。

A

年金の在職支給停止制度は、被保険者等である間の標準報酬月額および該当月以前一年間の標準賞与額が在職停止額の算定の基礎となりますので、給与が減額になり標準報酬月額の見直しが行われれば在職停止額も減額されることになります。