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Q 年金の在職支給停止額の計算はどのように行うのですか。

A


老齢厚生年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者等(※1)となって、「賃金+年金」の月額が一定の金額(50万円)を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。
なお、「賃金+年金」の月額が一定の金額(50万円)は、賃金や物価の変動に応じて改定されることがあります。

※「年金の在職支給停止」の概要については、こちらを参照