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Q 現在の公的年金制度では、1人1年金が原則と聞いていますが、2つ以上の年金の受給権が生じた場合どのようになりますか。

A

昭和61年4月からの年金制度の改正により、給付事由が異なる2つ以上の年金は、原則として同時に受給できません。

給付事由が異なる2つ以上の年金の受給権を取得したときは、いずれか1つの年金を選択して受給し、その他の年金は支給停止になります。これを「併給調整」といいます。

ただし、2号老齢厚生年金と1号老齢厚生年金のように、老齢という同一の事由に基づいて発生する年金については、併せて受けることができます。