Q 遺族厚生年金を受けている者が結婚前の姓に復籍すると、年金は受けられなくなるのですか。
A
遺族厚生年金の失権事由は、年金を受けていた方が、
- (1)死亡したとき
- (2)婚姻をしたとき(内縁関係を含む)
- (3)直系の血族および直系姻族以外の者の養子となったとき
- (4)離縁したとき
- (5)障害の状態でなくなったとき
(ただし、子または孫が18歳到達年度の末日(3月31日)までは除く)
夫、父母、祖父母については受給権発生当時55歳以上の者は除く
と定められております。
復籍は、上記の失権事由に該当していませんので、引き続き遺族厚生年金を受けることができます。