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Q 年金を受けていた者が死亡したとき、未だ支払われていない年金は、誰でも受け取ることができるのですか。

A

年金は受給権者が亡くなられた月分まで支払われます。受給権者が死亡し、支払を受けなかった年金があるときには、未支給年金として請求していただくこととなりますが、その未支給年金について受け取ることができる方の範囲および順位は次のとおりです。

受給権者が亡くなった当時、受給権者と生計を同じくしていた (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

※ 亡くなった方の未支給年金は、その未支給年金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますので、ご留意ください(未支給年金を受け取る年分において、その未支給年金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です) 。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。

国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/index.htm (外部サイト)