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平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金
被用者年金制度の一元化(平成27年10月)により、退職共済年金の在職支給停止は厚生年金の在職支給停止制度(注)に統一され、65歳前後で支給停止方法が異なります。
具体的には、65歳未満の場合には「賃金+年金」の額が28万円を超えているとき、65歳以上の場合には「賃金+年金」の額が47万円を超えているときに、それぞれ年金の全部または一部が停止されます (下の図をご参照ください。詳しくは、こちら )。
なお、在職支給停止制度が統一されるにあたり、別途、停止額の配慮措置が設けられました(概要は、こちら )。
(注)在職支給停止制度とは、退職(老齢)年金の受給権者の方が、会社等へ在職している間の賃金と年金に応じて年金額の全部または一部が支給停止される制度のことをいいます。
【参考】
・ 関連した「よくある質問」は、こちら 。
・ 平成26年10月発行リーフレット 平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます (PDF1.59MB)