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Q 私は、夫の死亡による遺族共済年金を受給している妻です。夫と私の間には20歳以上の障害のある子がいます。一元化により遺族年金の転給制度が廃止されるとのことですが、私が死亡した場合、子は遺族共済年金を受給することはできないのでしょうか。

A

一元化後も遺族共済年金は支給されます。

平成27年10月以降、遺族年金の転給制度(先順位の方が死亡等により失権した場合、次順位の方に受給権が引き継がれる制度)は廃止されます。
 しかし、ご質問のケースは、これまでどおり、子が夫の死亡当時から引き続き障害等級が2級以上であり、かつ、婚姻をしていなければ子に遺族共済年金が支給されることになります。



          遺族年金の範囲             

【参考】
・ 平成26年10月発行リーフレット 平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます(PDF1.59MB)