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Q「(13)基準利率」はどのように設定されているのですか。

A

「基準利率」は、次に掲げる事項などを勘案して連合会の定款で規定されることになっています。

○ 国債利回り(10年国債の応募者平均利回りの直近1年平均と直近5年平均の低い方)を使用すること
○ 積立金の運用状況とその見通し
○ 下限は0%とする
○ 国共済と地共済で同一の率とすること

なお、「基準利率」は、毎年9月30日までに連合会の定款で定められることとされており、その年の10月から翌年の9月まで適用されます。