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個人番号(マイナンバー)を記入する場合の提出書類

【各種届出用紙を窓口で提出される場合】
下記「(1)マイナンバーカード」または「(2)の㋐および㋑1種類ずつの原本」のいずれかをご提示ください。

【郵送で提出される場合】
下記「(1)マイナンバーカード両面の写し」または「(2)の㋐および㋑1種類ずつの写し」のいずれかをご提出ください。

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)以下の2種類(㋐と㋑1種類ずつ)をご提出ください。

㋐マイナンバーが記載されている書類から1種類
住民票(マイナンバー記載のもの)または個人番号通知カード(注)
㋑身元(実存)確認のできる書類から1種類
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、 在留カード等

※身元(実存)確認のできる書類については、上記㋑以外にも提出可能な書類があります。

(注)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知書カ-ドは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続がとられている場合に限り、引き続き、利用可能です。
なお、個人番号通知書は個人番号の確認書類としては利用できません。